最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原判決の理由不備を主張するが、裁判所は証拠を信用しない根拠又は理
由を判示しなければならないものでないこと論を俟たないから、所論はその理由が
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は、原判決の理由不備を主張するが、裁判所は証拠を信用しない根拠又は理
由を判示しなければならないものでないこと論を俟たないから、所論はその理由が
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -